2018.08.18
相続の相談窓口
こんにちは(^.^)/~~~
弊社では相続の相談窓口をさせて頂いております
先月は相続財産の処分のご相談に来られた方に、当社提携の司法書士に相続登記をご依頼し、不動産の売却もお手伝いさせて頂きました
そのお客様は相続により取得した空き家の譲渡所得3000万円特別控除の特例を使えるのではないかと思い、弊社の顧問税理士に相談しながら、3000万円特別控除を利用出来るように手順を踏みました
相続の場合、長期譲渡所得課税に該当する事が多く税率は約20%(所得税15%、住民税5%)の納税義務が生じます。
売却金額からではなく、「売却価格」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた売却益に税率をかけることになります。
2600万円で不動産を売却し、「取得費が130万円」、「譲渡費用が200万円」の場合、「売却益は2270万円」になります。その売却益2270万円に税率約20%の税率をかけます
したがって長期譲渡所得課税は約454万円になります!!
そうです!かなり大きな納税義務が生じます。
売却などによる利益が3000万円以下なら、譲渡所得に課税されませんので、大きな節税効果になります。
3000万円特別控除の特例を利用出来るかのポイントを最後に記載させて頂きます!
①一戸建てであること
②旧耐震基準で建築
③相続直前まで親本人が居住していたこと
④2013年1月2日以降に相続が発生している
⑤相続後、売却まで空き家になっている
★ここからがポイントです。
売却する前に更地にする または 耐震リフォームをする。
*耐震基準をクリアーしていれば不要ですが、該当しているお家は存在するのか疑問です??
その後に、不動産を売却すれば、譲渡所得から最高3000万円が控除されます
税金は難しいですよね?
私は仕事と言うのもありますし、お客様にいいご提案出来るように思っておりますので、頭にはすっ~と入ってきます
相続についてご質問やご相談がありましたら、弊社までご連絡下さい。
縁和ホーム 及び 縁和ホーム顧問税理士、司法書士の力も借りてお客様の相続の悩みを解決させて頂きます。
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